ご自身または生計を一にする親族のために医療費を支払った場合には、確定申告で一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
健康保険の治療のほか、インプラント治療、金やセラミックを使った歯の治療(審美を目的としない自費診療)も医療費控除の対象になります。
※総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得の合計額の5%を引くことになります。
実際に還付される金額は、「医療費控除額×所得税率」です。
参考サイト:国税庁ホームページ
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カテゴリー:★【歯の知恵袋】 日時:2013年4月22日